2015-06-04 第189回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
重なっちゃうといけないので、別の観点から申し上げますと、ホルムズ海峡で機雷が敷設されたとき、これは日本にとっては何かといえば、我が国の艦船の無害航行権が害された。
重なっちゃうといけないので、別の観点から申し上げますと、ホルムズ海峡で機雷が敷設されたとき、これは日本にとっては何かといえば、我が国の艦船の無害航行権が害された。
○首藤委員 いや、そういうことを全然聞いているんじゃなくて、無害航行権の関係でこういう状態がこれから出てくるわけでしょう。ずっと脅威を与えているわけですよ、中国の沿岸に対して、何度も何度も飛行機を飛ばして。それが無害通航権に当たるのか。果たして、中国が人民日報でしつこくしつこく言っているように、これは挑発ではなくて脅威であるということになるのか。
○田英夫君 今の海峡の問題もそうですし、あるいは領海内といえども無害航行権というのがこれはもう海洋法条約で認められて、昔からですけれども、ここは通ってよろしい、航行してよろしいということになっています。 昨年の不審船の問題、これはまた別の意味でまさに不審船でありまして、防衛庁長官もこのことについては頭から離れないと思う。確かにそうですけれども、領海に入ってきたのはけしからぬとは言えないですね。
領海というのは十二海里、さっきちょっと混同するようなやりとりがあったように思いますが、もう一つ二百海里の排他的経済水域、この辺をはっきりしておかないといけないと思いますが、領海であってもこれは無害航行権というのを認めているというのが国際法の規定であります。だから、領海に入ってきたからけしからぬということにはならぬのですよ。そうでしょう。
つまり、無害航行権というものが国際法上認められているんだから、無害航行なら捕まえる理由にはならない、こういうことだと思いますが、これはまさに条約局長の範囲ですね。
○田英夫君 私の感覚で言えば領海侵犯、領海侵犯といっても領海を走ってはいけないということはないのでありまして、無害航行権というのは国際法的に認められているわけですから、領海の中を走ったからいけない、全部領海侵犯だということにはならないはずなので、さっきから出ているような船の性格を把握して、それで領海侵犯ということを区別する。これは海上保安庁長官、そのとおりですね。
○山崎力君 ちょっと観点を変えさせていただきますが、先ほどの無害航行権の中で一番問題になるといいますか、今の世界情勢の中で意味を持つこととして潜水艦の問題がございます。潜水艦がそういったところを無害航行というものを認められるというのは、国際法的に、あるいは海洋法的に確立されたような状況があるんでしょうか。
スエズ運河の国有化の宣言に伴いまして、イギリス、フランス、イスラエルの連合軍がスエズ運河を占領し国際的な非難の中で撤退をしたわけでございますが、その土壇場でイスラエルは、アカバのちょうど前にございますエイラートでございますが、エイラートの自由航行権を主張して最終的に取引に応じた。恐らくサダム・フセインはその歴史を踏まえた今回の侵攻ではないかという見方も一つあるのではないかと思われます。
もう一つあわせてお尋ねするわけでございますが、現在重要な国際問題の一つは、やはりペルシャ湾の安全航行権確保の問題ではないかと思います。これまた日米首脳会談の重要なテーマの一つとなることが予想されるわけなんでございますが、総理は、アメリカ側がペルシャ湾経由の原油の最大の受益国である日本に応分の責任分担を求めてきた場合、どのように対応される考え方でございましょうか。
だから、核トマホークを搭載した原子力潜水艦の無害航行権は認めないという立場になりますねということをまず一つ聞いているわけですね。
これが奪われますと実は死活問題になるということ、また防潮堤の延びによる燃料その他の問題、また、大型船が入ることによって航行権が奪われるという問題、台風の危険性などというさまざまな疑問が生じておるわけでございます。 地元の高知新聞の主張の中にも出ておりますけれども、その中には、高知新港が必要かと言えばだれでも必要だと答えるだろう。しかしそれが三里地区となると頭をかしげざるを得ない。
○吉浦委員 聞かないことをお答えになろうとなさっていたのではらはらしていたのですけれども、私が第二点にお尋ねいたしたいのは、海上交通安全法は航行権と漁業権の調和がねらいでつくられたものだと思います。ところが、磯辺網丸事件というものは、今回の審判で御承知だと思いますけれども、航路内での漁業を実質的に奪うような結果になりはしないか。
不可侵権、治外法権を持っており、しかもそれは無害航行権を持っている外国の軍艦に対して、核兵器を搭載しているかどうかということをわが国として尋ねることができるのかどうか、防衛局長。
○田村国務大臣 まず基本的には、国連海洋法会議というものでいま領海問題が論ぜられておりますが、国際海峡というものは一般領海の無害航行権以上の自由を求めるのだというような考え方とか、あるいはわが国が非常な海運国であり漁業国である、それも遠洋漁業というものが非常に重要視されておるということ、あるいは日本近海の保安業務、そういういろんな問題ございまして、いま申し上げたようなことを踏まえて私ども会議に出ております
それをどういう形の通過航行権を認めるかというそこだけが合意していないだけであって、十二海里については別段どこにも異議の出る余地はない。アメリカももうすでに三海里は放棄して、十二海里の中でやろう。さっき条約局長が答弁したでしょう。
非核三原則の問題ももちろんございますけれども、海峡の航行権といいますとこれはなかなか厄介でございまして、マラッカ海峡の航行について、もう日本は十二海里を領海と認めたんだからそれに沿うて、というようなことになりますと、この電気ですらつかなくなってしまうということもあるわけでございまして、これは大変なことになる可能性があります。
それは海洋法会議で同時に国際海峡の自由航行権のようなものが決まったときにやるのでしょうが、結局アメリカなりあるいはその他の国々に追従しているのでしょう。それで国際海峡の自由航行権が決まらないというと、安保条約に基づくところのアメリカと日本との約束事ができないといったようなことから、そういうことになっているのではないかと私は思わざるを得ないのです。それ以外には私は何も問題はないと思う。
しかし、いろんな利害が錯綜しておりまして、ただいま御指摘の無害航行権もさようでございます。いままで自由に通航できた公海を、今度はたとえば宗谷、根室、対馬、それぞれ海峡が十海里とか二十海里とか、両方足せば二十四海里以下のところがたくさんあるわけでございます。
このことは、わが国が領海十二海里を一方的に宣言をした場合でも、国際海峡の自由航行権を認めることを示したものだというふうに思われるわけでありますけれども、この領海十二海里というふうになった場合、国際海峡という問題に対応するとき、この核は持ち込ませないというふうな問題か具体的にはどういう措置で保障できるのか、そこのところを、何回もであるようでありますけれども、もう一たびこの席を通じて明確に御答弁をひとつお
また十二海里があった場合に、いま国際海峡における自由航行権の問題もございまして、これは全然無関係だ、十二海里は別だ、主権の範囲に属するというふうには言えない、これは関連をしておるのですから。 その議長から来た——私は手紙と言ったのは取り消しますよ。
○三木内閣総理大臣 不可分といいますか、海洋法会議で国際海峡に対する自由航行権というものがどういうふうな国際的な取り決めになるかということと関連はあることば事実です。